病院・診療所の経営

医療施設に関する消防設備等設置に関わる消防法令の改正について

 平成25年10月11日に発生しました福岡県福岡市の有床診療所火災による大惨事を受けて、病院・有床診療所等にスプリンクラー設備の設置を行われなければならない施設の範囲が拡大されるとともに、消火器具、屋内消火栓設備、火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準等の整備が行われました(「消防法施行令の一部を改正する政令等」平成26年10月16日)。そして、平成28年4月1日に施工されますので、対応が必要となります。

 医療施設の用途による判定の流れ、主な消防設備の設置基準の概略、スプリンクラー設備の具体的な設置場所例などについての参考資料をご紹介致します。

医療施設の用途判定

主な消防用設備の設置基準

特定施設水道連結型スプリンクラー設備

参考:東京消防庁、㈶日本消防設備安全センターなどよりの資料を抜粋

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